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「建築物の販売・賃貸に関する際の省エネ性能の表示ルールのとりまとめ」
3月3日に国土交通省の報道・広報のページにアップされていました。
報道発表資料:建築物を販売・賃貸する際の省エネ性能の表示ルールをとりまとめ<br>~分かりやすく、取り組みやすい制度の実現に向けて、とりまとめを公表~ – 国土交通省 (mlit.go.jp)
上記ページにも挙げられていたものですがポイントをそのまま下記に掲載します。
【とりまとめのポイント】
○ 消費者等が建築物の省エネ性能を踏まえた物件選択を行うことができるよう、
➢ 建築物の省エネ性能(一次エネルギー消費量の性能・断熱性能)を多段階に評価した結果
➢ 省エネ性能を評価した時点(評価日)
について、国が様式を定めるラベルを用いて、販売・賃貸時の広告や消費者等がアクセスできるホームペー ジ等に掲載することを、ルールとして告示で定める。
○ 広告等に掲載するラベルでは伝えきれない具体的な性能値等は、国がひな形を示す省エネ性能の評価書を用いて消費者等に追加的な情報提供を行うことを、ガイドラインにおいて推奨する。
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国土交通省に電話で確認のため問い合わせしましたところ
・住宅の建売や分譲マンション、賃貸住宅(マンション)等に
上記省エネラベルを用いるよう努力義務の内容を掲載しているとのことでした。
詳しくはホームページ上に添付資料があります。ご確認ください。
下記にも添付しておきますね。