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アーキプロダクツです。
建築士8月号の中のNews Clipに6/13参院本会議で可決、成立した
改正建築物省エネ法などの内容について
(建築物省エネ法・建築基準法・住宅金融支援機構法、建築士法等を一体的に改正)
簡潔に書かれていましたので、少し整理して箇条書きしたいと思います。
【住宅・建築物の省エネ性能を高める対策の抜本的な強化】
・省エネ関係は、省エネ基準適合義務化の対象に住宅と小規模建築物(300㎡未満)を
追加し、2025年以降に新築される原則すべての住宅・建築物で義務化する
・大手事業者に対しては…
住宅トップランナー制度は、対象に分譲マンションを追加するとともに、基準を引き上げ
る
・建築物販売・賃貸時に省エネ性能を表示する取組みを推進する
・建築物の再生可能エネルギー利用を推進するための自治体が定める区域内では、建築士に対し、関連する設備の導入効果などを建築主に説明することを求める
【建築分野の木材利用に関する規制を合理化】
・木材利用に関する規制は、大規模建築物を対象に防火規制を合理化し、大断面材を活用した建築物全体の木造化や区画を活用した部分的な木造化を可能にする
・防火規制上の別当扱いを認め、低層部分を木造化できるようにする
・簡易な構造計算によって建築可能な3階建て木造建築物を拡大し、現行の高さ13m以下から16m以下に基準を緩和する
(参照:「建築士」8月号 P52)
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