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アーキプロダクツです。
今日は、点検空間の確保の基準についておさらいしたいと思います。
点検口・床下空間の有効高さの基準は、
住宅性能表示制度の劣化等級3には規定がなく
長期優良住宅独自の基準で劣化対策として盛り込まれています。
●床下点検口の確保
・床下空間は、人が入って点検できる高さ床下有効高さ330mm以上が必要
・人通口を設け、どの区分にも行けるなら点検口は1か所でもかまわない
●小屋裏の点検空間の確保
・天井点検口を設ける
・小屋裏点検口を設ける
・点検口設置することが難しい部分等はやむを得ない措置として
ポールカメラやサイバースコープ等の検査機器等を想定した開口部を設置
(この場合、評価機関との事前協議をされておくと申請等がスムーズです)
これらを計画段階時に念頭におかれておくとよいポイントのひとつかと思います。