2024年8月12日

長期使用構造等基準の改正・経過措置

いつもありがとうございます。
アーキプロダクツです。

先週は簡単に長期優良住宅のおさらいをしました。
釈迦に説法的な記事で申し訳なかったのですが、
書く事であらためてお伝えしたい点もありました。
長期使用構造等基準の改正についての通達(国住生第123号)を抜粋して掲載します。

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長期使用構造等基準の改正について

①耐震性に係る基準の見直し
令和4年国土交通省告示第 833 号による長期使用構造等基準の改正にお
いて、長期優良住宅に求める省エネ性能を ZEH 水準に引き上げたことに伴
い、ZEH 水準の重量化した建物に対応した耐震性能を確保するため、壁量計
算により耐震等級の適合判定を行う場合には、暫定的に耐震等級3に適合す
るよう基準の引上げを行っていたところである。
今般、新評価方法基準の施行に伴い、壁量計算においても建物の実荷重に
応じた耐震性能が確認されるようになることから、暫定的な措置を廃止し、
壁量計算により耐震性能の確認を行う場合であっても耐震等級2に適合す
ることで足りることとする。
② 経過措置
評価方法基準において、経過措置期間に申請される設計住宅性能評価につ
いて、設計の変更に時間を要することその他の事由により、新評価方法基準
により難いと認められる場合に旧評価方法基準によることが可能となるこ
とから、長期使用構造等基準においても同様の経過措置を設けることとし、
経過措置期間に長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等である
ことの確認(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)
第6条の2第1項の規定による長期使用構造等であることの確認をいう。)
の申請が行われるもので、旧評価方法基準に規定する壁量計算による場合に
あっては、耐震等級3を満たすときに、長期使用構造等基準における耐震性
に係る基準を満たすものとする。なお、長期優良住宅建築等計画の認定又は
長期使用構造等であることの確認の申請にあたり、新評価方法基準により難
いと認められる場合に該当することの確認に必要な図書の提出までは求め
ないこととする。
なお、経過措置期間に長期使用構造等であることの確認の申請が行われた
長期使用構造等であることの確認書に、壁量計算により適合判定が行われた
耐震等級を併記する場合においては、経過措置の適用の有無を明記すること
とする。

(下線は弊社による)
(※施行日令和7年4月1日から1年間)

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この経過措置により、
事業者様の改正の対応準備期間となりますので、
有効活用していただけることと思います。
わからないことがありましたら気軽にご相談ください。

担当:瀬戸・峯