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アーキプロダクツです。
今日は、
令和元年に建築物省エネ法の改正が公布されましたが、
その中の省エネルギー基準に関する一部見直し等についておさらいしたいと思います。
省エネ基準に関する一部見直し等については以下の3つです。
1)地域区分
最新の外気温等を各地域の標高の影響を神して補正したデータに基づき、
市町村合併を踏まえての地域区分の見直し
2)8地域外の外皮基準
8地域の住宅の実態等を踏まえ、8地域の外皮基準の冷房期の平均日射熱取得率ηACの見直し
3)気候風土適応住宅
気候風土適応住宅については、外皮基準が適用除外となり、
一時エネルギー消費量基準が合理化(標準的な水準の設備の設置のみを要求)
仕様例示は以下に掲載します。
住宅が省エネ化に進む中、気候風土適応住宅(伝統的構法)について考慮されております。