2021年9月2日

建築士事務所の図書保存の制度の見直しについて

 

いつもありがとうございます。

アーキプロダクツです。

 

先日、必要図書の問い合わせがあり文脈にて思う所がありましたので、

タイトルの件についておさらいしたいと思います。

 

〇改正の概要

建築士法により全ての建築物において、設計事務所の開設者は一定の図書について

15年間保存することが義務付けられています。保存の対象となる図書を拡大した。

 

全ての建築物において

配置図

各階平面図

二面以上の立面図

二面以上の断面図

基礎伏図

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

構造計算書等(※)

工事監理報告書

の保存が義務付けられました。(令和2年3月1日施行)

※構造計算書とは、

 ①保有水平耐力計算、限界耐力計算、許容応力度等計算などの構造計算

 ②使用規定の適用除外のただし書で必要な構造計算、

  燃えしろ設計の係る構造計算等の構造の安全を確認するために行った構造計算の計算書

 ③壁量計算、四分割法の計算、N値計算に係る図書

 

ちなみに、令和3年度4月より

省エネ説明義務化の資料も15年保存に含まれますので、

ご留意ください。

 

次回設計性能評価の4号建築物の扱いについて書きます。