2023年10月16日

令和6年4月施行 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

いつもありがとうございます。
アーキプロダクツです。

朝、暖かい布団を出る戦いが始まった今日この頃です。
皆さんはいかがでしょうか。(^^;

さて、何度かブログでも触れておりますが、
最近またお問合せが多くなってきました来年令和6年4月施行の
建築物の販売、賃貸時の省エネ性能表示制度について国土交通省が出している
資料より概要の説明文を一部転記します。

*******************************************************

〇建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示にあたって、
表示すべき事項、表示の方法その他遵守すべき事項を告示で規定
①表示すべき事項:エネルギー消費性能の多段階評価、断熱性能の多段階評価住宅のみ)
評価年月日
②表示の方法  :告示により様式が規定されたラベルを用いて表示することとし、
販売・賃貸時の広告塔での表示を想定。
任意で表示できる事項として再エネ利用設備の有無、
住宅の目安光熱費、第三者評価マーク等を規定
③遵守すべき事項:多段階評価や目安光熱費の算出方法を定めるとともに、
省エネ性能の変更が生じた場合の対応を規定。
※販売・賃貸を事業として行う建築物が制度対象
(その他の建築物についてはガイドラインに準拠した対応を推奨)
※施行日以降に確認申請を行う建築物には告示に従った表示を求める
(既存建築物については表示を促進するが、勧告等の措置の対象にはしない)。
〇制度の円滑・適正な施行及び普及拡大を図ることを目的に、
表示に係る留意事項や推奨事項等をまとめたガイドラインを公表

建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の概要(R6.4施行)
( 資料を添付しております。必要な方は ↑ クリックしてください)

*****************

設計者が自分で作ることもできますが
評価機関の出す住宅版の省エネ性能ラベルを活用すると
第三者評価BELS 評価日○○○○年○月○日と記載され、
評価証を取得することにより説得力が増します。
これをさらに住宅ローン減税等に活用する等、
事業者様はお客様のニーズに応えて
さらにお客様に喜んでいただく事も出来ます。

施行までどのような段階でやっていくのか
各事業者様にあった提案やアドバイス等させていただきます。
お悩みの事業者様は、是非アーキプロダクツ㈱まで気軽にお問合せ下さい。